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弁護士に債務整理を依頼するメリットとは

何らかの事由により、多額の負債を背負っている方は決して少なくありません。
消費者金融やカードローン等を利用した結果、利息の負担が大きくなると生活そのものが困窮してしまいます。
その生活を立て直す為、借金の負担そのものを軽減若しくは免除して貰うのが債務整理です。
債務整理には主に任意整理や自己破産、個人再生という3つの方法があります。
業者と話し合い借金の総額を減らしたり、月々の返済金額を減らす事によって、負担を軽減するのが任意整理です。
裁判所を通す手続きは、一切必要ありません。
利息制限法に定められた利率で、負債額を計算し直した上で利息をカットしたり、分割する回数を増やす事で債務者の負担を軽減します。
裁判所を通じて、借金を免除して貰うのが自己破産です。
自己破産すると、借金が免除されるという認識を持つ方は少なくありません。
破産、免責というという手続きを行った上で、借金が免除されるかどうか決まります。
財産を現金化し債権者である貸金業者等へ配当し、それでも借金が残った場合借金を免除して貰えるのです。
自己破産した場合、その後の生活において様々な支障が出ると誤解されています。
少々のデメリットはあるものの、日常生活に然程深刻な影響を与えるものではありません。
借金が無くなりますから、精神的・肉体的負担は大幅に軽減されます。
裁判所を通じて、借金を減額して貰うのが個人再生です。
申立書を提出する必要がある為、必要な資料収集等に若干手間が掛かります。
ですが借金の総額を凡そ5分の1程度に圧縮し、3年から5年かけて返済しますので、返済の負担が大幅に軽減されるのです。
個人再生の場合は住宅や車両といった財産を保有したまま、手続を行えるという特徴があります。
債務整理を検討中の場合、一刻も早く弁護士へ相談して下さい。
弁護士が代理人になり、債務整理の手続きを進めた場合、貸金業者等の債権者から直接の催促がストップするというメリットがあります。
高額な利息を支払い続けていた場合、債務額が減額されるだけではなく過払い金が発生するケースも珍しくありません。
また弁護士を依頼する事により、将来への不安が軽減されるという点もメリットだと言えるでしょう。

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